第1条 | 1)この会は、阿蘇エコツーリズム協会(以下、「協会」という。)という。 2)この協会の英名は「Aso Ecotourism Society(AES)」という。 |
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第2条 | この協会は、主たる事務所を熊本県阿蘇市赤水1930-1番地に置く。 |
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第3条 | 阿蘇地域においてエコツーリズムを実践する各団体のプログラム情報を一元化して広域的・一体的に「阿蘇エコツーリズム」を普及推進するとともに、情報発信機能や受け入れ体制を整備し、多様化する観光客へのニーズへの対応と阿蘇地域における創意工夫を活かした観光振興や地域活性化、環境・景観の保全に寄与することを目的とする。 |
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第4条 | この協会は、前条の目的を達成するため、次の種類の事業を行う。 1)阿蘇地域の自然と歴史・文化の案内(ガイド)に関する事業 2)阿蘇地域の自然と歴史・文化の研究・開発に関する事業 3)阿蘇地域の自然と歴史・文化の情報提供・発信に関する事業 4)阿蘇地域と都市住民及び他地域との交流に関する事業 5)阿蘇エコツーリズムに関する人材育成研修会の実施 6)阿蘇エコツーリズムに関わる人々とのネットワーク構築 7)阿蘇エコツーリズムに関するガイド認定制度の導入 8)阿蘇エコツーリズムに関する印刷物の出版 9)その他、前条の目的を達成するために必要な事業 |
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第5条 | 1)この協会は、正会員、準会員、オブザーバーをもって構成する。 2)正会員は、第4条に掲げる事業を推進する団体とする。 3)準会員は、関係する法人団体や行政機関(国・県・市町村)並びに会長が特に認めた個人とする。 4)オブザーバーは、事業内容及び協議事項と関わりが深く、協会に出席が必要とされる者とする。 |
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第6条 | 1)会員の入会については、理事会で審議するものとする。 2)会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。 3)会長は、理事会で審議の結果、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
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第7条 | 正会員、準会員、オブザーバーの入会金及び会費は無料とする。 |
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第8条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 1)退会届の提出をしたとき。 2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 3)除名されたとき。 |
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第9条 | 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 |
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第10条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の2分の1以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 1)この会則に違反したとき。 2)この協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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第11条 | この協会に次の役員を置く。 1)会 長 1名 2)副会長 2名 3)理 事 若干名 4)監 事 1名 |
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第12条 | 1)理事及び監事は、総会において選任する。 2)会長及び副会長は、理事の互選とする。 |
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第13条 | 1)会長は、この協会を代表し、その業務を総理する。 2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3)監事は、会計事務を監査する。 |
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第14条 | 1)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2)補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 3)役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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第15条 | 理事又は監事のうち、その定数の4分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
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第16条 | 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。 1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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第17条 | この協会の総会は、総会及び臨時総会の2種とする。 |
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第18条 | 総会は、正会員並びに準会員、オブザーバーをもって構成する。 |
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第19条 | 総会は、以下の事項について議決する。 1)事業計画及び収支予算並びにその変更 2)事業報告及び収支決算 3)役員の選任及び解任 4)会則の変更 5)会員の除名 6)解散及び合併 7)事務局の組織及び運営 8)その他運営に関する重要事項 |
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第20条 | 総会は、毎年1回開催する。 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 2)正会員総数の2分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 |
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第21条 | 1)総会は、会長が招集する。 2)会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった時は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3)総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
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第22条 | 総会の議長は、会長がこれに当たる。 |
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第23条 | 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 |
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第24条 | 総会における議決事項は、第21条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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第25条 | 1)各会員の表決権は平等なものとする。 2)やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。 3)前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の3)規定の適用については出席したものとみなす。 4)総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
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第27条 | 理事会は、理事をもって構成する。 |
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第28条 | 理事会は、この会則に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 1)総会に付議すべき事項 2)総会の議決した事項の執行に関する事項 3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
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第29条 | 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 1)会長が必要と認めたとき。 2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 |
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第30条 | 1)理事会は、会長が招集する。 2)会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 3)理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
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第31条 | 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 |
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第32条 | 1)理事会における議決事項は、第30条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2)理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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第33条 | 1)各理事の表決権は、平等なものとする。 2)やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 3)前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4)理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
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第35条 | この協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 1)負担金 2)寄付金 3)その他の収入 |
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第36条 | この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第37条 | この協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
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第38条 | 1)前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2)前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
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第39条 | 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 |
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第40条 | 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
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第41条 | 1)この協会の事業報告書及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2)決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
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第42条 | この協会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の2分の1以上の多数による議決を経なければならない。 |
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第43条 | この協会は、次に掲げる事由により解散する。 1)総会の決議 |
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第44条 | この協会が解散したときに残存する財産は、公益財団法人阿蘇火山博物館に譲渡するものとする。 |
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第45条 | この協会の事務を処理するため、公益財団法人阿蘇火山博物館に事務局を設置する。 |
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第46条 | この協会の運営に関し、より有効な意見を述べることを目的として「運営協議会」を設置する。協議会は、第4条の活動を推進するうえで重要な、阿蘇地域内の数機関によって構成される。 |
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第47条 | この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 |
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1 | この定款は、平成21年4月24日から施行する。 |
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2 | 平成25年6月11日一部改正 |
3 | 平成29年6月14日一部改正 |
4 | 平成30年7月25日一部改正 |